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神戸地方裁判所 昭和62年(ワ)557号 判決 1988年8月12日

原告

田中早苗

ほか二名

被告

正木茂

主文

一  被告は、各原告に対して、各金一四万一五一七円及び各内金一二万一五一七円に対する昭和六〇年一二月二七日から支払ずみまで年五分の割合による各金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを一〇分し、その九を原告らの、その一を被告の、各負担とする。

四  この判決は、原告ら勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、各原告に対し、各金一七六万〇八〇八円及び各内金一六〇万〇八〇八円に対する昭和六〇年一二月二七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  本件事故の発生

昭和六〇年一二月二七日午前五時一五分ころ、神戸市北区緑町二丁目一番四〇号先市道において、亡田中タカエ(以下「亡タカエ」という。)が、道路右端(西側)を北から南へ向けて歩行中、進路前方にあつた電柱を避けて進行するために少し道路中央寄りにでたところ、右市道を南から北へ向け対面走行してきた被告運転の原動機付自転車(神戸北え一三二八。以下「被告車」という。)が衝突した。

2  責任原因

被告は、被告車を保有し、本件事故当時これを自己のため運行の用に供していた者である。

よつて、被告には、自賠法三条に基づき、亡タカエ及び原告らに対し、同人らが本件事故によつて蒙つた損害を賠償する責任がある。

3  亡タカエの本件損害

(一) 亡タカエは、本件事故により、左腰部挫傷、左大腿骨頸部骨折の傷害を受け、事故日たる昭和六〇年一二月二七日に春日病院に入院して応急措置を受けた後、同日神戸市立西市民病院に転院し、翌六一年二月一九日に股関節機能障害の後遺障害(自賠法施行令別表八級七号該当)を残して症状固定し、同日退院した。

亡タカエは右治療関係につき次の費用を要した。

(1) 治療費 金一一一万三五七二円

本件事故日から症状固定日までの治療費は、金一一一万三五七二円である。

(2) 入院雑費 金六万六〇〇〇円

本件事故日から症状固定日までの五五日間の入院雑費は、一日当り金一二〇〇円の割合で、金六万六〇〇〇円となる。

(3) 付添看護費 金一万円

原告らは、右五五日間にわたり、亡タカエの付添看護をなしたが、その費用は、金一万円を下らない。

(二) 休業損害 金二九万五二八二円

亡タカエは、本件事故当時、原告田中早苗の住所地で、右原告とその子訴外田中幸子との三名で生活していたところ、同人らの生計は、右原告の得る、同人の勤務先訴外神戸市管工事業協同組合からの給与と茶花道教授料とで維持され、一方、亡タカエは右世帯の炊事洗濯等家事労働の全てを受持ち、処理してきたものである。

したがつて、亡タカエの休業損害に対しては、同年齢(六七歳)の女子労働者の平均賃金を基礎とすべきであり、右賃金は月額金一六万三三〇〇円である。

よつて、本件事故日から症状固定日までの五五日分の休業損害は、金二九万五二八二円となる。

(16万3300円×12×55/365=29万5282円)

(三) 本件後遺障害に基づく逸失利益 金四五二万七二六三円

亡タカエは、右症状固定時に六七歳であり、同人には、右症状固定に伴い、前記後遺障害が残存したところ、同人の右後遺障害に基づく逸失利益は同年齢の女子労働者平均賃金は月額金一六万三三〇〇円、就労可能年数は六年(新ホフマン係数は五・一三四)、右後遺障害による労働能力喪失率は、四五パーセントの各事実に基づき、金四五二万七二六三円となる。

(16万3300円×12×0.45×5.134=452万7263円)

(四)(1) 入院慰謝料 金三五万円

亡タカエの本件入院期間に対する慰謝料は、金三五万円を下らない。

(2) 後遺障害慰謝料 金七四〇万円

亡タカエの本件後遺障害に対する慰謝料としては、金七四〇万円が相当である。

(五) 弁護士費用 金四八万円

(六) まとめ

右(一)ないし(五)の損害金の合計は、金一四二四万二一一七円となる

4  損益相殺

亡タカエは、自賠責保険から、金一二〇万円と金七三九万円を、又治療費内金として、社会保険から金二一万六〇五五円と被告から金一五万三六三七円の支払を受けた。右合計金は、金八九五万九六九二円である。

右3記載の損害金から、右損益相殺金を差引いた金五二八万二四二五円が損害金残金である。

5(一)  亡タカエは、昭和六一年三月五日に、被告に付添われて、神戸市立西市民病院に検査にいつたが、待機中被告が席をはずしているときに、看護婦に呼ばれて立つた際、持つていた杖が滑つて転倒し、右大腿骨骨折の傷害を受け、同日同病院に入院した。しかして、同人は、昭和六一年三月二三日、入院中の右病院で食物誤嚥による急性呼吸循環不全から嚥下性肺炎となり、同月二八日死亡した。

(二)  原告らは、いずれも亡タカエの子であり、亡タカエにはその余に相続人はいないから、各原告の相続分は各三分の一ずつである。

したがつて、右原告らは、亡タカエの本件損害金四八〇万二四二四円(弁護士費用を除く。)の請求権を、右各相続分に応じて相続した。

6  よつて、各原告は、本訴により、被告に対し、自賠法三条に基づき、本件損害各金一七六万〇八〇八円及び右各金員から弁護士費用分各金一六万円を除外した各金一六〇万〇八〇八円に対する本件事故日たる昭和六〇年一二月二七日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による各遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する答弁及び抗弁

1  答弁

請求原因1、2の事実は認める。同3の事実は全て不知。同4の事実は認めるが、その主張は争う。同5(一)中亡タカエが昭和六一年三月二八日死亡したことは、認めるが、同5のその余の事実は、全て不知、なお、亡タカエに本件後遺障害が残存しそれに基づく逸失利益が存在したとしても、右逸失利益は、同人の右死亡により、右死亡日以後の分は存在しない。同6の主張は争う。

2  抗弁(過失相殺)

(一) 本件事故の態様は、原告らの請求原因1のとおりである。

(二) 亡タカエが、歩いてきた道路西側には、道路の端とはいえ、道幅内に電柱が立つており、右道路西側を歩行する者が右電柱の存在する場所を通過進行するには、どうしても、その場所で道路の中央に寄らなければならず、したがつて、右歩行者には、右道路中央部分を走行する車両と接触する危険がある、他方、右道路東側には、側溝の蓋の上とはいえ、歩行者専用道路がある。亡タカエのように本件事故現場付近を北から南に向う歩行者の多くは、まず右事故現場付近の北方に存する横断歩道で右道路東側に渡り、右歩行者専用道路を通行する。又、本件事故現場附近道路は、亡タカエが歩いてきた北から南にむかつて、上り坂であり、かつ進行方向左方に緩く湾曲しているので、その進行(南)方向の状況が見通しにくい状態にある。

(三) 他方、被告は、本件事故直前、右現場付近で、対向車の進来に気付き、右対向車がトラツクで車幅も広く、しかも右道路のセンターライン付近までふくらんで走行してきたので、右車両とすれ違うべく、自車をやや右道路西側に寄らせ、しかも、前記電柱に衝突しないように注意しながら走行していたところ、右事故現場直近で右対向車のライトで目がくらんだところへ、亡タカエが突然に前記電柱の脇から右道路東側に寄るように出てきた。被告は即時亡タカエの姿を発見したが、避けることもできず、被告車のハンドルと同人とが接触して本件事故が発生した。

(四) 以上の状況を前提にすれば、亡タカエにも本件事故発生に対する過失が存し、同人の右過失は、三割を下ることはない。

三  抗弁に対する答弁

抗弁事実(一)は、認める。同(二)中本件道路西側に電柱が存在し、右道路部分を歩行する者が右電柱の存在する場所を通過するには、右電柱を避けて少し右道路中央寄りに出なければならないことは、認めるが、同(二)のその余の事実は、争う。同(三)の事実中亡タカエが右電柱を避け本件道路中央寄りに少し出たところ被告車と接触して本件事故が発生したことは、認めるが、同(三)のその余の事実は、争う。同(四)の主張は、争う。亡タカエに、本件事故発生に対する過失は、なかつた。

第三証拠関係

本件記録中の書証、証人等各目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1(本件事故の発生)、同2(責任原因)の各事実は、当事者間に争いがない。

二  亡タカエの本件損害

1  治療関係費 金一一八万九五七二円

(一)  成立に争いのない甲第九号証、第一二、第一三号証、第一八号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第一〇号証、証人宮本登の証言により真正に成立したものと認められる甲第二二号証、右証人の証言、原告田中早苗(以下原告早苗という。)本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、次の各事実が認められ、その認定を覆えすに足りる証拠はない。

(1) 亡タカエは、本件事故により、左腰部挫傷、左大腿骨頸部骨折の傷害を受け、本件事故日の昭和六〇年一二月二七日、春日病院に入院して応急措置を受けた後、同日、神戸市立西市民病院に転院して、同日から昭和六一年二月一九日まで入院(五五日間)して、右受傷の治療を受けた。

しかして、亡タカエの右受傷は、昭和六一年二月一九日症状固定し、障害等級八級七号に該当する、股関節機能障害の後遺障害が残存するに至つた。

(2) 亡タカエの本件受傷治療関係に要した費用は、次のとおりである。

(イ) 治療費 金一一一万三五七二円

(ロ) 入院雑費 金六万六〇〇〇円

亡タカエの本件入院期間五五日中一日当り金一二〇〇円の割合。

(ハ) 付添看護費 金一万円

原告早苗の供述によれば、原告らは、亡タカエの入院期間中右タカエの治療上の緊急時に同人に付添い看護に当つたこと、右費用として、少くとも金一万円を要したことが認められるところ、右認定事実と右タカエの本件受傷時の年齢(六七歳)、同人の本件受傷の部位程度を合せ考えると、右付添看護費金一万円も本件事故による損害と認めるのが相当である。

(二)  右(イ)ないし(ハ)の費用の合計額は、金一一八万九五七二円となる。

2  休業損害 金二九万五二八二円

(一)  成立に争いのない甲第三ないし第五号証、原告早苗本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一九号証、原告早苗本人の右供述及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、その認定を覆えすに足りる証拠はない、

亡タカエ(大正七年二月二二日生。本件事故当時六七歳。)は、本件事故当時、同人の長女原告早苗の住所地で、右原告とその子訴外田中幸子(昭和四二年八月一七日生。本件事故当時は、高校三年生。)との三名で生活していたところ、同人らの生計は、右原告の得る、同人の勤務先訴外神戸市管工事業協同組合からの給与と同人の叔母の行う茶花道教授の補助の謝礼とで維持され、一方、亡タカエは、右世帯の炊事洗濯等家事労働の全てを受持ち、処理して来たものである。

(二)  右認定事実に基づけば、亡タカエの右家事労働は財産上の利益を生ずるものというべきであり、これを金銭的に評価することも不可能ということはできず、同人が本件事故により受傷し右家事労働に従事することができなかつた期間について財産上の損害を被つた、というのが相当である。

ただ、本件において、同人の右財産上の損害を具体的に算定することは困難であるところ、かかる場合、同人は女子労働者の平均賃金相当の収益を挙げるものと推定するのが相当である。

右見地に基づき、同人の本件事故当時における女子労働者の平均賃金を検討すると、昭和六〇年賃金センサス(第一巻第一表の産業計・企業規模計・学歴計)によれば、六七歳の女子労働者における平均賃金月額は、少なくとも原告らの主張する金一六万三三〇〇円であることが認められる。

(三)  亡タカエが本件受傷治療のため五五日間(本件症状固定日を含む。以下同じ。)入院したことは、前叙認定のとおりである。

(四)  右認定説示に基づき、亡タカエの本件休業損害を算定すると、金二九万五二八二円(円未満四捨五入。以下同じ。)となる。

(16万3300円×12×55/365≒29万5282円)

3  本件後遺障害に基づく過失利益 金八万九三九〇円

(一)  亡タカエに障害等級八級七号該当の後遺障害が残存したこと、同人に本件事故当時月額金一六万三三〇〇円相当の収益があつたと推定されることは、前記認定のとおりである。

(二)  原告早苗本人、被告本人の各尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、亡タカエは本件後遺障害により本件事故前と同じ内容程度の家事労働に従事できなかつたことが認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。

右認定事実に基づけば、亡タカエの前記推定される財産上の利益の収得は、本件後遺障害の存在によつて阻害され減少していた、というのが相当であるところ、その喪失率は、所謂労働能力喪失率表を参酌し、四五パーセントと認めるのが相当である。

(三)(1)  亡タカエが昭和六一年三月二八日死亡したことは、当事者間に争いがない。(なお、同人の右死亡の経緯については、後記認定のとおり。)

しかして、原告らが本訴において亡タカエの右死亡に基づく損害を本件損害として主張していないことは、その主張自体に照らし明らかである。

したがつて、本件において、本件事故と亡タカエの右死亡との間の相当因果関係の存否は、争点となつていない。

(2)  ただ、本件において、亡タカエの本件後遺障害による逸失利益損害の算定に当り、同人の右死亡の事実を考慮すべきか否かが問題となるところ、右問題については、右損害の算定に当り右死亡の事実を考慮する即ち、右損害の算定は右死亡時までに限られる、と解するのが相当である。蓋し、亡タカエの右死亡により、その事柄の性質上、同人には以後損害が発生しないことが確実というべきであつて、このことが判明した以上、同人の本件逸失利益の算定に当りこれを考慮することが、現実に発生した損害についてその公平な分担を理念とする損害賠償制度の本旨にそうもの、と解するからである。

(3)  右見地にしたがい、亡タカエの本件後遺障害に基づく逸失利益算定の基礎となる就労可能期間は、本件症状固定日の翌日である昭和六〇年二月二〇日から死亡日である同年三月二八日まで三七日、と認めるのが相当である。

(四)  右認定の各事実を基礎として、亡タカエの本件後遺障害に基づく逸失利益を算定すると、金八万九三九〇円となる。

(16万3300円×12×0.45×37/365≒8万9390円)

4  慰謝料 金七七五万円

(一)  入院慰謝料 金三五万円

亡タカエの本件入院期間については、前記認定のとおりである。

右認定事実に基づけば、同人の本件入院慰謝料は、金三五万円が相当である。

(二)  本件後遺障害に基づく慰謝料 金七四〇万円

亡タカエに障害等級八級七号該当の後遺障害が残存したことは、前記認定のとおりである。

右認定事実に基づけば、同人の本件後遺障害に基づく慰謝料は、金七四〇万円が相当である。

5  右認定に基づけば、亡タカエの本件損害の合計額は、金九三二万四二四四円となる。

三  被告の抗弁(過失相殺)

1  抗弁事実(一)、同(二)中本件道路西側に電柱が存在し、右道路部分を歩行する者が右電柱の存在する場所を通過するには、右電柱を避けて少し右道路中央寄りに出なければならないこと、同(三)中亡タカエが右電柱を避け本件道路中央寄りに少し出たところ、被告車と接触して、本件事故が発生したことは、当事者間に争いがない。

2  成立に争いのない乙第一ないし第五号証、第七ないし第一〇号証、原告早苗本人、被告本人の各尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、次の各事実が認められ、その認定を覆えすに足りる証拠はない。

(一)  本件事故現場付近は、歩車道の区別がなく、北から南へ向つて一〇〇分の六の匂配を持つ上り坂でほぼ直線で見通しの良い幅員約六メートルの道路(アスフアルト舗装)であり、右道路西側には電柱があり、東側には側溝(幅約〇・六メートル)がありその上に蓋がしてある。

(二)  本件事故現場の存する道路を歩行する者の多くは、南行きの者も北行きの者も、右道路東側の側溝の蓋上を通行する。右道路西側には前記電柱があつて右電柱の存在する場所を通過する際右電柱を避けるため右道路中央寄りに少し出ることを余儀なくされ、右道路を走行する車両と接触する危険があるからである。

(三)  右道路は、本件事故当時、亡タカエにとつても通い慣れた道路であつた。

(四)  被告は、本件事故直前、被告車で右道路を南から北へ向け走行し、右事故現場付近まで至つた際、前照灯を点灯した対向トラツクが走来するのを認めたが、右トラツクは車体幅も広く、しかも右道路のセンターライン寄りを走行していたので、右トラツクとすれ違うためやや右道路西側寄りに進路をとり進行したところ、本件事故現場直前に至つた時、被告は、右トラツクの前照灯の光線が目に入り、一時前方注視が困難となつた。しかし、被告は、早朝でもあり歩行者もいないであろうと軽信し、減速徐行の措置もとらず、そのまま時速約三〇キロメートルの速度で走行し続け、右トラツクとすれ違つた直後、折から右道路西側を歩行中電柱を避けるため右道路中央寄りに少し出て来た亡タカエと衝突し、本件事故が発生した。

3  右認定各事実を総合すると、本件事故は、被告の徐行又は一時停止して視力の回復を待ち、進路の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務に違反した過失により発生した、というべきところ、一方、亡タカエにも、本件事故発生に対し前方不注視の過失があつた、というのが相当である。

しかしながら、亡タカエの右過失は、被告の本件事故発生に対する右過失と比較して極めて軽微、というべきであるから、亡タカエの右過失は、同人の本件損害額の算定に当り斟酌しないのが相当である。

よつて、被告の抗弁は、理由がない。

四  損害の填補

1  亡タカエが本件事故後同人の本件損害に関し合計金八九五万九六九二円を受領したことは、当事者間に争いがない。

2  そこで、亡タカエの右受領金合計金八九五万九六九二円は、同人の本件損害の填補として、同人の本件損害合計金九三二万四二四四円から控除すべきである。

しかして、右控除後の右損害額は、金三六万四五五二円となる。

五  亡タカエの死亡と原告らの相続

1  前掲甲第三ないし第五号証、成立に争いのない甲第六ないし第八号証、第二〇、第二一号証、原告早苗本人、被告本人の各尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すると、次の各事実が認められ、その認定を覆えすに足りる証拠はない。

(一)  亡タカエは、昭和六一年三月五日、被告に付添われて、神戸市立西市民病院に検査のため赴いた。亡タカエは、受検待機中被告が所用で同人の傍を離れている間、看護婦に呼ばれて立上つた際、所持していた杖が滑つて床上に転倒し、右大腿骨頸部骨折の傷害を受け、同年三月一二日、右病院に入院した。

(二)  亡タカエは、同年三月二三日夕食時、食物を誤嚥して窒息心呼吸停止を来たし、救急蘇生で蘇生したものの意識不明の状態は回復せず、同月二八日嚥下性肺炎によつて死亡した。

(三)  原告らは、いずれも亡タカエの子らであつて、亡タカエの相続人らである。

2  右認定に基づけば、亡タカエの本件損害金三六万四五五二円の賠償請求権は、原告らの法定相続分にしたがい、各三分の一づつ、原告らによつて相続された、というべきである。

したがつて、原告は、各自右相続により各金一二万一五一七円(円未満切捨て。)の損害賠償請求権を取得した。

六  弁護士費用

原告早苗本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告らは被告において本件損害の賠償を任意に履行しないため弁護士である原告ら訴訟代理人に本件訴訟の追行を委任し、その際相当額の弁護士費用を支払う旨約したことが認められるところ、本件訴訟追行の難易度、その経緯、前記認容額等に鑑み、本件事故と相当因果関係に立つ損害としての弁護士費用は、各原告につき金二万円と認めるのが相当である。

七  結論

1  上来の認定説示に基づき、原告らは、被告に対し、自賠法三条に基づき、各金一四万一五一七円及び各内金一二万一五一七円(弁護士費用金二万円を除く。なお、この主張は、原告ら自身の主張に基づく。)に対する本件事故日であることが当事者間に争いのない昭和六〇年一二月二七日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による各遅延損害金の支払を求める権利を有する、というべきである。

2  以上の次第で、原告らの本訴各請求は、右認定の限度で理由があるから、その範囲内で、それぞれこれらを認容し、その余は理由がないから、これらを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を、各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 鳥飼英助)

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